要介護認定とは?
●要介護認定の基礎知識
要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者に対して
「どのような介護が、どの程度必要か」を判定するためのもの。
65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が発行されます。
しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられません。
介護保険サービスの利用を考えるのであれば、まず要介護認定を受けて、「要介護」または
「要支援」の判定をもらう必要があります。
●要介護認定の判定方法
要介護認定では、まず「介護保険要介護・要支援認定申請書」をお住まいの市区町村の 窓口に提出。
その後、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどが認定調査員として自宅を訪れ、
聞き取りによる認定調査が行います。
実は、聞き取りだけで判断されている訳ではないんです!
一次判定の結果を受けて、介護認定審査会が二次判定を行うという流れです。
介護認定審査会は、医療・保険・福祉の学識経験者で構成されています。
・一次判定
市区町村の担当者による聞き取り調査とかかりつけ医が作成する主治医意見書をもとに、
コンピューターが介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)を推計して算出し、
この時間をもとに要支援1~要介護5に分類します。
・二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査判定を行います。
その後、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付
書類の到着は、要介護認定の申請日から30日以内が目安。
●要介護認定の区分とは?
要介護認定は、介護を必要とする度合いによって、7つに分けられています。
一般的に言われている用語「要支援1~2」と「要介護1~5」です。
ここ重要!
認定によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります
もっと詳しく解説すると・・・
要介護認定の基準は?
1次判定で市区町村の担当者にチェックされる項目と、各区分の目安をお伝えすると。
●要介護認定でチェックされる項目
チェック項目は次の5つに大別されています。
(1)身体機能・起居動作(2)生活機能(3)認知機能(4)精神・行動障害(5)社会生活への適応
このほかに、過去14日間にうけた特別な医療についても確認
(1)身体機能・起居動作
介護認定を希望する本人が、生活する上で必要な基本動作をどの程度できるか確認
内容は、体に麻痺しているところがないかを確認する「麻痺」、関節の動きを見る
「拘縮(こうしゅく)(伸ばす、縮める)」のほか、「寝返り」「視力」「聴力」など
13項目があります。聞き取り調査を中心に、必要に応じて認定希望者に実際に
体を動かしてもらったり、時には家族に話を聞いたりしてチェック。
(2)生活機能
「食事摂取」「排尿」「上衣の着脱」「外出頻度」など、日常生活に伴う行動が
できるかどうかを中心に確認。
(3)認知機能
「生年月日や年齢を言う」「自分の名前を言う」などの項目により、意思の伝達ができるかどうか、
短期記憶できるかどうか、自分がいる場所を答えられるかなどを確認
(4)精神・行動障害
この項目では、過去1カ月を振り返ったときに「社会生活を送る上で不適当な行動があったか」
「あった場合、頻度はどの程度だったか」を確認
例えば、「泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがあったか」
「大声を出すことがあったか」などの質問に「ない」「ときどきある」「ある」のいずれかで回答します。
(5)社会生活への適応
薬の内服や金銭管理、買い物や簡単な調理といった社会生活を行う能力があるかどうかや、
集団に適応することができるかどうかを調査する項目。
(その他)過去14日間にうけた特別な医療について
医師の指示のもとで、「点滴の管理」「中心静脈栄養」「透析」などの処置、
「モニター測定」や「じょくそうの処置」といった特別な対応が行われたかを確認
●要介護認定等基準時間
聞き取り調査をもとに、コンピューターが要介護認定等基準時間の推計値を算出し、7つに分類
要介護認定等基準時間とは、介護にかかる手間を時間で表した目安。
その概要は次の通りですが、「基準時間=介護サービスを受ける時間」ではありません。
介護の必要性を判断するための基準、つまり物差しとして厚生労働省が設定している時間です。
●心身の状態
要介護度別に定義はないものの、区分ごとの心身の状態に関する
イメージは次の通りです。※あくまで
・要支援1
日常生活の基本的なことは、ほとんど自分で行うことができ、一部に介助が必要とされる状態。
適切な介護サービスを受けることによって、要介護状態になるのを予防できると考えられています。
・要支援2
要支援1よりも、立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態。
要支援1と同じく適切な介護サービスを受ければ、要介護状態になるのを予防できると考えられています。
・要介護1
掃除など自分の身の回りのことはほとんどできるものの、要支援2よりも運動機能や認知機能、
思考力や理解力が低下し、入浴など部分的に介護が必要とされる状態。
・要介護2
要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことに
ついても介護が必要とされる状態です。
・要介護3
食事や排せつなどが自分でできなくなり、ほぼ全面的に介護が必要な状態
立ったり歩いたりできないことがあります。
・要介護4
要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般に介護が必要な状態。
・要介護5
要介護状態において、最も重度な状態です。
一人で日常生活を送ることがほぼできず、食事や排せつのほか、着替え、寝返りなど、
あらゆる場面で介護が必要。意思の疎通も困難な状態です。
要介護認定の申請はどうすればいいの?
要介護認定はどのように申請すれば良いのか。申請方法と流れをお伝えします。
●申請する場所
要介護認定の希望者本人が住んでいる市区町村の窓口で申請。
受付窓口の名称は市区町村によって異なります。Webサイトや問い合わせで確認しましょう。
申請は本人、あるいは家族が行います。
家族が遠方に住んでいるなどの事情で窓口に出向くのが難しい場合は、地域包括支援センター、
あるいは居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。
●申請に必要なもの
印鑑および次の書類等が必要です。
・「介護保険要介護・要支援認定申請書」
市区町村の窓口やWebサイトからダウンロードして入手できます。
・「介護保険被保険者証」
本人が40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証を用意。
・「主治医の意見書」
主治医(かかりつけ医)の氏名や病院名、連絡先などの必要事項を提出すれば、
市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の下で診察を受け、
その後、申請書に医師の名前、病院名、連絡先などを記入します。
●申請から認定までの流れ
申請から認定されるまでの流れは、次の通りです。
1)申請書、介護保険被保険者証などの必要書類を提出(介助者が行います)
受理後、介護保険資格者証を受け取ります。提出して手元になくなった介護保険被保険者証の代わりです。
2)訪問調査の日程調整
1次判定に向けて市区町村から、訪問調査の日程連絡があります。希望の日時を決めます。
3)一次判定
市区町村の担当者、あるいは委託されたケアマネジャー(介護支援専門員)が訪問による聞き取り調査を行います。
ここは、介助者同伴なので、一緒にいてください。
市区町村から主治医に対して、意見書の作成も依頼されます。
4)二次判定
1次判定の結果、主治医の意見書、その他の必要書類により、介護認定審査会が、
要介護認定区分の判定を行います。
5)認定結果の通知
申請日から30日以内に、認定結果と介護保険被保険者証が郵送されます。
認定の区分は、要支援・要介護の7つの分類のいずれか、もしくは非該当(自立)です。
※申請から判定までにかかる期間は、地域によって異なります。
ご確認をお願いします!
郵送のタイミングは、あくまで目安として参考にしてください。
どうでしたでしょうか?
私の父方の祖母も今、現在要介護1で週2デイサービスを利用してます。91歳です。
最初の介護認定は、時々、物忘れがあったり服薬管理が出来なくなり、
入浴時の洗髪の意欲の低下があり、介護認定することにして、手配をしました。
しかしながら、祖母は、介護認定の当日は、ハキハキと質問にも答え、
しっかりと何もなしで歩いており、立ち上がりもふらつき無く、元気でしたので、
自立で介護認定降りませんでした。
内心は、「祖母元気ということだよね」とホッとする傍ら、
介助者(介護者&家族)としては、色々、祖母の状態を聞いていると
納得がいかなかったのですが・・・
様子見し、その半年後、認知能力がさらに低下している様子が見られたので
(買い物で同じ物を買ってきたり、必要ない物を買ってしまったり・・・買わされたりして)
再度、認定受けて要支援1となり、今年1月に足を骨折したのを機に再び申請し、
今は、要介護1になってます。
最初実費になりますが、介護認定の後、申請し、市から補助金も後から戻ってくる形ですが、
受けること出来ます。
少しでも、家計を圧迫しないようにお金が入ってくることは、助けになると思います。
私の家族ここ1年半の出来事です。高齢者は日々変化しています。
昨日出来ていたことが、今日出来なくなっていたり、痛みが出たり、忘れてしまったりと
繰り返していきます。
それを家族や介助者は365日一緒に過ごしているとうことなので、相当大変ですし、
色々と辛いことも有ると思います。
もちろん嬉しいこともありますが、なかなか少なくなっていくのが高齢者です。
日常を過ごしていく中で、介護者も介護をされる方の気持ちの不安定もあります。
介護者は、このまま在宅で看続けられるだろうか?、介護が必要になったらどうしたら良いのか?
一人で介護される人の面倒を抱えるのは難しい&不安、在宅で看たいけど
自分の家族も生活もかかっている。等
介護をされる人も、明日、自分の命が亡くなるかもしれない不安、死への不安、衰えていく不安、
出来ていたことが、出来なくなっていく不安、自分の体が動かなくなってしまう不安。
様々な不安を抱えていらっしゃる方が多くいます。
少しでも私は、癒やしの心理カウンセラーとして、介護士としていいや、一人の人として、
相談して頂けた皆様の話を聞き、尊厳(気持ち、思い)を尊重したいです。
その為、傾聴し、時より、アドバイスをしたり、介護者、介護される人と話すことで、
癒やされたり、不安を軽減できるようにしてます。
少しでも、相談してみたい!と思ったり、紹介したい方が見えましたらお伝えして頂けると幸いです!